整骨院で保険の適用になるものは、法的に
「骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷」と決められています。
いわゆる「ケガ」です。
「ケガ」と言うのは、ご本人様が、
「いつ・どこで・どのようにしたとき・どうした」ということが
わかっている場合です。
かつ、受傷日から、1ヶ月以内にご来院の場合適用となります。
わかっていても、1ヶ月以上経過したものは、
「慢性」となり、「慢性」のものは、適用になりません。
また、プライベートなものに限ります。
通勤時、勤務時間内などは、「労災保険」の適用となります。
交通事故の場合は、「自賠責保険」となります。
★当院は、弁護士事務所とも提携しておりますので、安心です。
詳しくは、「交通事故での施術は可能ですか?」をご覧くださいね。